司法書士試験 面接

こんにちは。コロ助(@korosuke1ban)です。

先日、司法書士の口述試験を受けに渋谷のフォーラムエイトに行きました。

 

当日は余裕を持って家を出たつもりだったのですが、会場に着いたのはかなりギリギリ。

本当に焦りました。

行ったことがないところに行くときは必要以上に時間を多めに見積もって行動しないといけませんね。

 

会場には意外に人がたくさんいて

「この人たちはみんなあの司法書士試験に受かった人たちなんだな」

と思ったら尻込みしそうになりましたが、自分もその一人なんだと思い心を落ち着かせました。

 

くじを引いて席に座りましたが、緊張で口述対策のレジュメを見ても頭に入ってきません。

しばらくただただ座っている状態が続きました。

そして長い待ち時間の末自分の順番に。

 

緊張マックスで部屋に入りましたが、試験官の方たちはとても優しく紳士的な対応をしてくださったので緊張も少しずつほぐれていきました。

試験は答えがわからなず詰まってしまった問題がいくつもありましたが、助け舟を出してもらったこともありなんとか最後まで雰囲気で答えることができました。(あっているかどうかは別にして・・・)

あとはもう何もできないので、合格発表を待つのみです。

 

※追記

見事最終合格を決めました!

司法書士試験に最終合格しました。

 

※10月31日追記口述試験を軽く再現してみました。

出題順はけっこうあいまいです。

記憶違いもあると思いますが、少しは参考になると思います。

 

ドアを開けて試験官が「どうぞ」と言ってくれる。

自分「(向こうからドアを開けてくるなんて想定外だ!)失礼します。」

 

試験官「荷物はそこにおいてください。」

自分「はい。」

 

試験官A「どうぞ、おかけください。」

自分「失礼します。」

 

試験官A「まずは受験番号、氏名、生年月日をおっしゃってください。」

自分(省略)

 

試験官A「はいよろしくお願いします。」

自分「よろしくお願いします(緊張しすぎて肩に力が入る)。」

 

試験官A「肩の力を抜いてリラックスしてくださいね。」

自分「はい(肩の力を抜く)。」

 

試験官A「これから不動産登記法、商業登記法、司法書士法についてお聞きします。
まずは不動産登記法について私から出題します。」

自分「はい。」

 

試験官A「代理人が死亡した場合代理権はどうなると民法に規定されていますか?」

自分「なくなります。」

 

試験官A「そうですね。

それでは登記申請の際の代理権はどうなりますか?」

自分「なくなりません。」

 

試験官A「そうですね。

それでは代理権が消滅しないものを死亡する場合以外に2つ挙げてください。」

自分「法定代理人が死亡したとき、資格を喪失したとき・・・」

数秒間沈黙

 

試験官A「それではまた時間があるときに聞きますね。」

自分「はい。すいません。」

 

試験官A「未成年者が登記名義人となるときに法定代理人が申請人となる場合添付書面は何が必要ですか?」

自分「戸籍全部事項証明書等です。」

 

試験官A「戸籍・・・全部事項証明書等ですね。
わかりました。
それではその書面はいつのものでもいいんですか?」

自分「作成から3ヶ月以内のものです。」

 

試験官A「3ヶ月ですね。

不動産登記の委任を受けた代理人が登記識別情報を受領することはできますか。」

自分「特別の委任を受けた場合はできます。」

 

試験官A「はいそうですね。

不動産登記法は以上になります。」

自分「はい。」

 

質問する試験官が変わる。

 

試験官B「今度は私から商業登記法について出題します。
監査役についてです。」

自分「はい。」

 

試験官B「監査役を置かないといけない場合の機関構成を教えてください。」

自分「監査役会設置会社。
取締役会設置会社で会計参与がいなくて指名等委員会設置会社や監査党委員会設置会社以外の会社・・・」

沈黙

 

試験官B「はい結構です。」

自分「あと会計・・・」

 

試験官B「はいあと何がありますか。」

自分「会計監査人設置会社で指名等委員会設置会社や監査党委員会設置会社以外の会社です。」

 

試験官B「そうですね会計監査人設置会社ですね。

それでは監査役の任期について教えてください。」

自分「選任されたときから4年以内に開催される定時株主総会の最後のものでその株主総会の終結時です。」

 

試験官B「そうですね。

それでは補欠監査役についてお聞きします。
補欠監査役の任期はどうですか。」

自分「基本的には監査役と同じです。」

 

試験官B「基本的にはそうですね。
では違う場合はありますか。」

自分「前の監査役の任期と同じにすることができます。」

 

試験官B「そうですね。どんなときにすることができますか。」

自分「定款で定めたときにできます。」

試験官B「そうですね。定款で定めたときにできます。」

 

試験官B「では監査役の欠格事由について教えてください。」

自分「法人
成年被後見人、被保佐人
会社法に関する法律意外に違反して禁固以上の刑を受けたもの
楷書法に関する法律に違反して・・・」

 

試験官B「はいけっこうです。
いろいろありますね。

次に兼任が禁止されているのは何がありますか。」

自分「会計参与と・・・
取締役です。」

 

試験官B「取締役とはどこの会社の取締役ですか。」

自分「親会社です。」

 

試験官B「親会社ですか?」

自分「失礼しました。
子会社です。
あと自分の会社の取締役です。」

 

試験官B「そうですね。子会社と自分の会社ですね。

監査役を選任するのに必要な書類は何がありますか?」

自分「就任承諾書
最初に就任するときは本人確認証明書。
あと株主総会議事録、株主リストです。」

試験官B「はいそうですね。」

 

試験官B「商業登記法は以上になります。」

 

質問する試験官が再び変わる

 

試験官A「今度は司法書士について出題します。

司法書士法1条に定められた司法書士法の目的は何ですか。」

自分「司法書士の制度について定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託、訴訟等に関する手続きの適正かつ円滑な実施に資し、もって国民の利益の保護することを目的とします。」

 

試験官A「司法書士法2条に定められた司法書士の職責は何ですか。」

自分「司法書士は常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなくてはなりません。」

 

試験官A「相手に業務を頼まれた依頼を断ることはできますか。」

自分「正当な事由がある場合は断ることができます。」

 

試験官A「司法書士の業務について3つ教えてください。」

自分「登記や供託の手続きについて代理すること
法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録の作成
法務局または地方法務局の長に対してする登記または供託に関してする審査請求の手続きについて代理すること
です。」

 

試験官A「司法書士の懲戒についてすべて教えてください。」

自分「戒告、2年以内の業務停止、業務禁止です。」

 

試験官A「懲戒をするのはだれですか。」

自分「事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長です。」

 

試験官A「司法書士に依頼していない人でも、司法書士の懲戒の申し立てをすることはできますか。」

自分「何人もすることができます。」

試験官A「はいそうですね。」

 

試験官A「いいですね。(試験官Aが試験官Bに確認する)」

試験官B「はい。」

 

試験官A「はいそれではこれで口述試験を終了いたします。
よくできました。
お疲れさまでした。」

自分「お疲れさまでした。」

部屋を出る際、一礼する。

 

感想

試験時間は15分ほどであっという間だったような長かったようなという感じでした。

試験中はかなり緊張したのか、試験中に手に持っていた受験表を無意識のうちにグチャグチャにしていました。

 

不動産登記法、商業登記法はわからない問題もあり、沈黙もしてしまいましたが、試験官が答えを誘導してくださったり次の問題に移ってくれたりしたのでなんとかなったかなと思います。

司法書士法は範囲が狭く、対策もしていたのでスムーズに答えることができました。

やはり不登法と商登法は範囲が広すぎるので、司法書士法中心の学習がいいと思います。

 

あと、試験当日は時間に余裕を持って行動しましょう。

一説によると、口述試験で落ちる人というのはやむをえず受験できない人以外は遅刻してくる人だそうです。

家が試験会場から遠い人は緊張感を持って早め早めに行動すると思いますが、ぼくはわりと家が近いので油断してました。

家が近い人はぼくみたいにならないよう特に気をつけてくださいね。

 

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